Adobe Signが商業・法人登記のオンライン申請に利用可能に

法務省は、商業・法人登記のオンライン申請において、Adobe Signの電子署名(リモート署名)を施した電子文書を添付書面情報として提出することを認めました。

Adobe Signには、電子サイン(立会人型署名)に加えて、電子署名(当事者型署名)の仕組みが実装されています。この度、法務省は、商業・法人登記のオンライン申請において、Adobe Signの電子署名(リモート署名)(*)を施した電子文書を添付書面情報として提出することを認めました。

参照:法務省Webサイト「商業・法人登記のオンライン申請について

(*) 2021年2 月9日時点で、送信すべき電子証明書の種類として認められているのは、INTESI GROUP S.p.A.社の電子証明書です。

会社・法人の登記簿には、商号・本店所在地・目的・資本金・役員など、取引上重要な一定の事項が記録されています。これらに変更が生じたときは、変更登記申請をする必要がありますが、書面申請のみならず、オンライン申請も可能となっています。

商業・法人登記のオンライン申請は、法務省のWebサイトからダウンロードする「申請用総合ソフト」または民間の専用ソフトウェアを通じて行ないますが、申請にあたっては、登記申請の各事項を証明するための添付書面の提出が求められます。例えば、取締役・監査役の選任に関する議事録などです。

これらの電子文書をAdobe Signのリモート署名(*)で電子署名して作成することで、そのままオンライン申請における添付書面情報に利用できるため、プロセスの電子化が一層促進されます。

なお、添付書面情報の作成者の中に印鑑提出者がいるときは、添付書面情報に商業登記電子証明書による電子署名を付与する必要がありますが、商業登記規則の改正により、2021年2月15日以降に登記申請する場合の当該申請に係る添付書面情報については、実印の押印と市町村の印鑑証明書が必要とされている添付書面に係る添付書面情報を除き、作成者の中に法人の代表者がいる場合でも、上記のリモート署名のみで提出することができるようになりました。詳細は法務省のWebサイトをご参照ください。

詳細は、法務局または弁護士・司法書士等の専門家にご確認いただければ幸いです。

Adobe Signの詳細はこちらをご覧ください。