宅建業法改正で変わりゆく不動産のビジネスプロセス

2021年9月に施行された「デジタル社会形成整備法(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)」において、押印・書面にかかわる制度が見直され、それに伴い多数の法律が一挙に改正されました。「宅地建物取引業法(宅建業法)」もその一つで、2022年5月から改正された同法が施行されています。

同法の改正は、不動産事業者のビジネスプロセスにどのような変化をもたらすのでしょうか。アドビのマーケティングスペシャリストである島田昌隆が、牧野総合法律事務所所長で情報セキュリティと個人情報保護、電子認証の3つを軸に弁護士活動展開している牧野二郎氏に話を伺います。

対談のポイント

対談のポイントは以下です。

宅建業法改正のポイント

アドビ島田

早速、宅建業法の改正についてお聞きします。改正前と改正後では何がどのように変化したのでしょうか。

牧野氏

改正の最大のポイントは「押印の廃止」にあります。改正前は、例えば、不動産仲介時に使用する「重要事項説明書に対して、宅建取引士」による記名・押印が必須でしたが、今回の改正によって押印が不要になりました。

また、「媒介契約書/宅建業法37条書面*1」についても、従来は不動産事業者と顧客(不動産物件の売主・貸主・買主・借主)の双方が記名・押印する必要がありましたが、顧客により押印が必要ではなくなりました。

さらに、「レインズ(REINS:不動産流通機構)」に対する案件登録の証明書にも記名・押印が義務付けられていましたが、改正後は、その書類への押印も不要となっています。

アドビ島田

媒介契約書については、不動産事業者による押印はいぜんとして必要になるのでしょうか。

牧野氏

その点は、今回の法改正で留意すべきことの一つです。改正の全体的な方向性は押印の廃止なのですが…

(続く)

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